公文書開示請求
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開示請求できる方
どなたでも開示請求することができます。
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対象となる公文書
北海道(知事部局)が作成、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ、CD-ROMなど)で、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。
なお、北海道教育委員会、北海道警察、北海道選挙管理委員会、札幌医科大学など他の実施機関に対して当該情報公開システムからは請求できません。他の実施機関に対する請求方法については、「公文書の検索及び開示請求」をご確認いただくか、各実施機関にご照会ください。
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請求の方法
下部の「確認」をクリックすると、「公文書開示請求書の入力画面」に移ります。
必要項目(住所、氏名、電話番号、請求に係る公文書の名称又は内容、開示区分等)を入力し、画面の指示に従い送信してください。
(1) 公文書検索後にこの画面に来られた方
「公文書開示請求書の入力画面」のうち「請求に係る公文書の名称又は内容」欄については、検索した公文書名等が既に入力されています。
(2) 公文書検索をせずにこの画面に来られた方
「公文書開示請求書の入力画面」のうち「請求に係る公文書の名称又は内容」欄については、請求する公文書の名称があらかじめ分かっている場合は、その名称を入力してください。また、名称が分からない場合は、どのような情報を請求したいのかをできるだけ詳しく入力してください。
※ 公文書の名称が特定できない場合や、記載事項に不明な点などがある場合には、あなたに電話等でお問い合わせすることがあります。
※ 公文書の検索をする場合は、画面右部の「公文書検索」をクリックしてください。
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開示・非開示の決定
開示するかどうかの決定は、請求のあった翌日から起算して14日以内に行います。
なお、やむを得ない理由等によりこの期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
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公文書の開示
公文書の開示を実施する日時と場所は、開示決定の通知書でお知らせします。
なお、公文書の写しの交付には、費用の負担が必要となります。
また、郵送による公文書の写しの交付は可能ですが、ファックスや電子メールによる交付はできません。
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その他開示請求制度について
北海道の公文書開示請求制度の詳細については、行政情報センターのホームページをご覧ください。