公文書開示請求

請求者区分必須 どちらかを必ず選んで下さい。

個人を選択した場合には「個人の場合の情報」欄が入力可能となり、法人その他団体を選択した場合には「法人その他団体の場合の情報」欄が入力可能となります。
郵便番号必須 -
住所(所在地)必須 個人の場合は、住所又は居所を記入して下さい。
法人その他団体の場合は、事務所又は事業所の所在地を記入して下さい。

(本欄に記載された住所・所在地あてに開示決定の通知等を行うことになりますので正確に記入願います。)
氏名必須 個人が請求する場合は、氏名を記入して下さい。
連絡先(メールアドレス) 法人その他団体の場合は、法人のご担当者など、実際に対応される方のメールアドレスをご記入下さい。

連絡先(メールアドレス)確認用 連絡先(メールアドレス)に記載されたアドレスと同じものを入力してください。

電話番号 平日の日中に連絡可能な電話番号をご記入下さい。(携帯電話可)
請求に係る公文書の名称又は内容必須 請求対象の公文書を特定しやすいよう、公文書の名称・対象の時期・対象の範囲・担当部課など具体的にご記入下さい。

<記載内容の例>
◆  公文書の名称
     公文書の名称が明らかな場合は、その名称を記入して下さい。名称が不明な場合は、お知りになりたい内容・趣旨を具体的にご記入下さい。
◆  対象の時期
      令和〇年度、令和〇年〇月~令和〇年〇月など
◆  対象の範囲
      工事名、業務委託名、許可や協議などの管理番号、対象地の住所または地番など
◆  担当部課等
     〇〇建設管理部発注工事、〇〇保健所管内許可施設など

※以下のリンクから公文書の標題の検索を行うことも可能ですので、必要に応じ、ご利用下さい。

公文書検索リンク

※なお、公文書の名称が分からない場合は、事前に業務の担当課等にお問い合わせいただけますと、文書の特定が円滑に進み、お求めの情報が入手しやすくなります。
開示の区分必須 請求対象文書の閲覧又は視聴を希望される場合は、「(1)閲覧又は視聴」を選択して下さい。
請求対象文書の写しの交付を希望される場合は、「(2)写しの交付」を選択して下さい。
※「閲覧又は視聴・写しの交付」に関する補足説明
注1) 電磁的記録の開示は、録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ又はビデオディスクにあっては視聴又は複写したものの交付により行い、その他の電磁的記録にあっては用紙に出力したものの閲覧又は写しを交付することにより行います。
注2) その他の電磁的記録のうち専用機器による閲覧や視聴又は電磁的記録媒体等に複写したものの交付の方法による開示の実施をすることができる特性を有するものにあっては、その方法によることもできますので、希望するときは、具体的にコメント欄に記入して下さい。
請求に係る公文書の開示が公益上必要がある理由 条例第11条に該当する公文書として開示請求する場合にのみ記入して下さい。

<条例第11条>
    実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。